駐車場経営は土地さえあれば手軽に始められフットワーク軽く土地を運用できるのがメリットですが、では思い立ったらすぐに駐車場経営を誰でも始められるのでしょうか?
必要な資格や許可などはないのだろうかと不安になる人もいることと思います。そこで、それらの情報についてまとめてみました。
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資格・免許など不要(自分の土地の場合)
まず資格についてですが、原則として自分の土地を運用するにあたって何か資格が必要になることはありません。
他人の土地を業務として運用するには資格が必要ですが、自分の土地を貸すことは地主の権利ですから、先だって何か資格を取らなければならないということは一切ありません。もちろん免許制でもありません。
届出が必要なケースがある
では、自由に勝手に駐車場を作っていいかというと、そうとも限りません。駐車場に関する法律としては駐車場法があり、駐車場法で定められた条件を満たす駐車場は事前に届け出が必要となります。
具体的には、特定の路外駐車場の開設や変更・廃止には届け出が必要となり、駐車場法による路外駐車場の定義は第二条・二において以下の通りとなっています。
路外駐車場 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものをいう。
そして路外駐車場の中でも届け出が必要となる条件は
1, 都市計画区域内にあるもの
2, 駐車料金を徴収し、自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるもの
です。
つまり、路外駐車場の定義を満たし、かつ上記三項目のいずれかを満たすものは届け出が必要となります。これは開設時だけでなく内容を変更したり廃止する場合もその都度届け出が必要となりますので注意してください。
心配な場合は専門家に相談を
よくわからないという人は、自分で経営するにせよ企業に任せるにせよ、届け出が必要かどうかを含めた診断・見積もりなどを先にとってもらい相談するのが安全です。
また当然ですが、駐車場経営を行う企業に任せる場合は企業側が全てこれらの届け出から運用にあたっての必要な手続きを全て行ってくれますので、オーナーが土地を貸すにあたっての契約以後に行うことは一切ありません。
法律に疎く難しい話はわからないという場合は貸し出してしまうのが安全かつ無難ではあります。
まとめ
まとめると、駐車場を経営するにあたっての資格・免許などは一切必要ありませんが、届け出が必要な駐車場に該当しないかどうかだけ事前に確認が必要です。
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