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駐車場経営の契約書作成のポイント!どんな内容を記載すべき?

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駐車場経営を自分で行う場合は、集客を自分でするにせよ不動産屋を仲介するにせよ、最終的に賃貸契約は自分で結ばなければなりません。

しかしこの契約書の内容によってはトラブルの原因となることもあります。何せ契約書とは契約をとりまとめるための書類であり、法的な効力を持つのですから、下手な契約書を作ってはならないのは当然ですよね。

そこで、契約書作成のポイントについてお話ししたいと思います。

基本はテンプレートを利用

まず、駐車場の賃貸契約に必要な項目は駐車場の契約条件・契約期間・賃料・契約者双方の商法などがありますが、すでにあるテンプレートを利用した方が抜けがなく安全です。

ネットで駐車場経営用の契約書のテンプレートはいくらでも見つかりますので、それをベースとすることをおすすめします。

駐車場内トラブルの責任所在は明記

ベーシックなテンプレートを元に契約書を作る前提で、必ず抜けないように確認しなければならないのが、トラブルが起きたときの責任の所在についてです。

これは契約書に明記されていないと、駐車場経営を続けていけばいずれ必ずトラブルが起きる原因となりますので絶対に契約書に記載してください。基本的には、駐車場内で起こった車のトラブルは一切貸し主が責任を負わないという旨の内容を記載します。

例えば短車高の車が駐車場内の車止めバーに接触し、貸し主に修理費を請求するといったことは本当によく起こるトラブルですので、このようなことで支払い責任が発生しないように契約書を作らなければなりません。

借主が音信不通になったときの対処

また、借主が車を置いたまま連絡が取れなくなった場合も、車をどのようにするか決めておくことが重要です。

そのまま放置しては駐車場のスペースが1台埋まったままですし、借主が二度と現れなければ駐車料金を取ることもできませんし、法的根拠がなければ移動させることさえできません。そのため、連絡が取れなくなったら車を移動させる事を契約書で宣言しておきます。

まとめ

このように、駐車場経営の契約書では起こりうるトラブルの可能性をあらかじめ潰しておくことが重要となります。

トラブルなど起きずに運営が行えればそれに超したことはありませんが、自衛なく駐車場経営を行い、ずっとトラブルがないまま運営が続けられることは残念ながらほとんどありません。

トラブルでせっかくの駐車場経営が続けられなくなってしまうようなことがないように、必要な内容をしっかり記載して備えましょう。

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