駐車場経営を行う前に、特に住宅用地から駐車場へと改築する場合にしっかり把握しておかなければならないのが税金の問題です。
住宅用地と駐車場は税制上の扱いが大きく異なるため、税金の取り扱いの変化もあらかじめ知っておかなければなりません。
また、駐車場経営にかかる税金は固定資産税だけではありません。
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都市計画税が発生する
駐車場経営で固定資産税以外にかかる税金は都市計画税です。
都市計画税は地方税法で決まっている税金であり、市町村が主体ですので駐車場がある市町村によってどのような取り扱いになるかは異なります。
例えば東京都内であれば、都税として固定資産税と同様に徴収されます。
また、都市計画税が徴収されるかどうかは、条件に該当する土地であるかどうかによりますので、事前にチェックをしておく必要があります。
やや複雑ですのでコンサルタントや駐車場経営サービスに相談するのもいいでしょう。
駐車場経営で新たに発生する可能性のある税金は都市計画税くらいですが、前述の通り税制上の扱いが変わることでかかる税金が大幅に変化することはあり得ます。
固定資産税の軽減措置がなくなるかも
まず固定資産税ですが、住宅用地ですと固定資産税が最大で6分の1にまで軽減されます。
これは非常に大きなメリットなのですが、駐車場にしてしまうと住宅用地ではなくなってしまうため、軽減措置が全くかからなくなります。
これを知らずに空き家を潰して駐車場にして儲けようとしたのに、税金で余計にお金がかかるようになった、などということもあります。
住宅用地を駐車場にする場合は、固定資産税がどのように変化するかをあらかじめ計算した上で計画を立てなければなりません。
所得税が割高
また、所得税でも注意が必要な点があります。
それはマンション経営などと比べて駐車場は一般的に減価償却できる資産に乏しいため、所得税がかなり高めになってしまいます。
これは駐車場の設備にもよるため一概には言えませんが、一般的に個人で経営する駐車場では所得税を軽減できるような設備はあまりないでしょう。
まとめ
このように、駐車場経営は税制上ほかの施設の運営と比べて違う点が多く、知らずに始めてこんなはずじゃなかったなどと思うこともたびたび起こります。
このような税金のことも含めて、駐車場経営を始める前はコンサルタントなどに相談することをおすすめします。
また個人では実入りが少ないようならば、駐車場経営サービスに土地を貸せば固定資産税以外の税金は基本的にかかりません。
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