住居用の土地とは別に独立した土地があるならばそれを使って駐車場経営をするのが簡単ですが、大きな住居用土地を持てあましているが他に土地は持っていないというケースも少なからずあるのではないでしょうか。
広い土地を持てあましている以上は空き地を遊ばせておくのと変わりませんから、土地の一部を駐車場などとして活用したいと思うのは自然です。
では、住居用の土地の一部を使って駐車場経営はできるのでしょうか?
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駐車場への転用は可。ただし税金の変動に注意
住宅地の土地を駐車場に転用することはもちろん可能で、土地の有効活用法として行っている人は少なからずいます。
ただしいくつかのことを知っておかないと、急に税金が上がったりして大変な目に遭いますので、税制上の問題などについて知っておきましょう。
固定資産税が高くなる
まず、住宅用地は既に税制上でメリットの大きい土地です。最大で固定資産税が1/6にまで軽減されますので、節税対策には住宅を建てよなどと言われるわけです。
それが更地になると軽減措置が0になってしまうので、最大で固定資産税が6倍になってしまいます。
また商業用地も軽減措置はなく、駐車場経営のためにアスファルトなどを敷いてしまうとやはり固定資産税がかなり高くなってしまいます。
雑種地扱いはグレー
手軽に節税を行いたいならば、舗装はせずにロープや白線で駐車場を区切り、商業としてではなく頼まれたから駐車用のスペースを貸しているといって土地を雑種地扱いにする方法がありますが、駐車場のスペースが広く明らかに駐車場として運用していることが明らかだと問題視されるために必ずしもおすすめはしません。
一方で住居地まで雑種地扱いされてしまうと大変なことになりますので、駐車場用の土地と居住地は明確に区切る必要があります。
収益は月極が基本なため上限がある
収益については基本的に普通の駐車場と同等のものが見込めますが、住宅地の中にある駐車場ということで、立地的に時間貸しには向かず月極用であることから収益の上限はあまり高くないと思った方がいいでしょう。
また、どのように仕切るかにもよりますがあくまで住宅地の中の駐車場ということで、普通の駐車場よりは値を下げる必要があると思います。
いずれにしても土地保有で経営が赤字になるほど儲からないということは全くありませんので、まずは駐車場としての体を整えてみて、借り主を募るなり不動産屋に借り主を募集してもらうなどしてみてはいかがでしょうか。
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