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駐車場経営の確定申告は青色申告のほうがいい?

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駐車場経営である程度以上の収入を得れば、当然ながら確定申告が必要となります。

そして確定申告の方法にもいろいろとありますが、駐車場経営も確定申告は基本的に青色申告がおすすめです。

青色申告を行うことで税制上の様々なメリットの恩恵に与ることができます。

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青色申告と白色申告の違い

青色申告とは、収支の内訳を細かく記録して帳簿とし、その帳簿を元に正確な所得とそれにかかる税金を自分で算出し申告することです。逆に言えば、これをせずにおおざっぱに総所得から税金を算出するのが白色申告ということになります。

白色申告は青色申告に比べて帳簿を付ける手間が大幅に減り、面倒がないのでなんとなく白色申告という人も多いようです。特に空いた土地を取りあえず駐車場として稼働させているという人の多くは白色申告であるようです。

青色申告特別控除

白色申告は楽ですが、青色申告にある税制上のメリットを一切教授することができません。

青色申告のメリットとは経費として計上できる細目が増え、また青色申告特別控除も受けることができるため、収入がそれなりにある場合は白色申告と比べて最終的に税金の額がかなり変わってきます。

青色申告特別控除は複式簿記による記帳などいくつかの条件を満たした場合は65万円の控除、それ以外の場合は10万円の控除となります。

家族への給与が経費になる

自分で駐車場を経営する場合、その管理で家族などの手を借りることもあるかもしれません。そういった場合、青色申告ですと事前の届け出は必要ですが同居家族への給与支払いを必要経費として計上することができます。

これは非常に大きく、大規模な駐車場を運営する人にとっては経費節約の大きなポイントとなるでしょう。

白色申告でも同様の制度はあるのですが、青色申告の場合は控除の範囲が現実的にほぼ無制限であるのと比べ、白色申告では一人あたり50万円までという厳しい制限があります。

ただし、青色申告は帳簿をつけないといけない

青色申告を行うためには帳簿を付けなければならないため、面倒や手間がかかることは確かです。

しかしながら帳簿を付けることが日頃からの収支の見直しや戦略的な経営につながりますし、一度帳簿の付け方を覚えその都度帳簿を付ける習慣を付ければそれほど面倒なことではありません。

つまり大変なのは覚えるまでの最初の1~2年だけです。ですから一念発起して青色申告のために帳簿を付けてみてはいかがでしょうか。駐車場から他の建物へと土地運用を変えた場合も、青色申告のための知識と経験はそのまま役立つことでしょう。

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