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相続税対策に駐車場経営は向かない?

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空き地をそのままにしておくと、ただ各種税金がかかるだけですし、子供や家族に引き継ぐときにも相続税がかかってしまいます。ですから、各種税金対策のために何かしら土地の運用を行うというのはよくあることですね。

そして初期費用が最も少なくて済む運用法である駐車場に白羽の矢が立つのが当然のことですが、相続税対策の駐車場経営には大きな落とし穴があります。

とはいえ、正しく運用すれば相続税を抑えること自体は可能ですので、どのようにすれば相続税を減らすことができるのか正しく理解した上で駐車場を作りましょう。

舗装なしの駐車場は相続税対策に向かない

前述の通り、駐車場は初期コストが低いために税金対策として作られがちなのですが、初期コストを抑えた駐車場経営では相続税が低くなりません。

というのも、よく言われることですが全く舗装などを行っていない簡素な駐車場は、法律の上では更地と同じ扱いです。更地には固定資産税も相続税も軽減措置が一切ありませんので、なんら相続税を減らす効果はないのです。

それどころか、住宅用地だった土地を潰して舗装なしの駐車場にしてしまうと、固定資産税の軽減措置が適用外となって税金が高くなるだけで目も当てられません。

舗装し構築物となれば相続税対策になる

相続税対策に駐車場経営をする場合、屋根を付けるなり立体駐車場のような建物を建てるなりすれば確実に構築物扱いになり相続税の軽減対象となりますが、これにはかなりの費用がかかり、よほど高額な土地でない限りは本末転倒です。

そこまでしなくても、舗装さえ行えば基本的には構築物と見なされます。そうすると相続における財産価値が200平方メートル以下ならば50%減となり、非常に大きな相続税対策となります。

ただし、ご存じの通り地面を舗装するのは意外とお金がかかるものです。ですから、相続税を抑えられる額と舗装に必要な額を比べて検討することは必須です。

空き地のままよりか駐車場経営

また当然ですが、駐車場経営は利益を生みます。特に土地をすでに持っている場合は基本的に赤字にはなりませんので、たとえ相続税圧縮分と舗装費用を比べて前者が多少高かったとしても、駐車場経営が生む収益で差額をすぐに埋められるのならばやはり駐車場にしておくことが勧められます。

いずれにしても空き地が何も生まず税制上のメリットも皆無であることは間違いありませんので、土地の運用法としてもっともローリスク名駐車場経営で収益を上げつつ相続税をうまく圧縮できるよう考えてみましょう。

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